日本への移民の増加に伴い、外国人の方が日常で働く場面をみかけることが多くなってきました。日本で働く方はどんな制度を利用しているのでしょうか?この記事では、その仕組みや具体的にどんな団体があるのかを例を挙げてご説明していきます。
外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、開発途上国などから技能実習生を受け入れ、日本国内の企業で実務を通じて技能を習得させ、帰国後に母国の経済発展に貢献できる人材を育成することを目的とした制度です。この制度は、技能移転を通じた国際協力を目的としつつ、日本国内の労働力不足を補う側面も持ち合わせています。
新技能実習法に基づく制度の概要
新たな技能実習法は、技能実習生の権利保護を強化するために導入されました。主な変更点として、実習計画の認定制度の強化や、監理団体および実習実施者に対する監査・許可制度が設けられています。これにより、不適切な取り扱いや人権侵害の防止が期待されています。
技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、1960年代後半に海外の現地法人などで実施されていた社員研修制度が評価され、その成果をもとに1993年に正式な制度として設立されました。
この制度の目的は、日本で培われた技能や技術、知識(以下「技能等」)を開発途上国などに移転し、これらの地域の経済発展を担う「人材育成」に寄与することで、国際協力を推進することです。この基本理念は制度発足以来一貫しており、技能実習法にも「技能実習は、労働力の供給調整の手段として利用されてはならない」と明記されています(法第3条第2項)。
技能実習制度では、外国人技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を結び、母国では習得が困難な技能を学び、習得し、さらに熟練することを目的としています。実習期間は最長で5年間であり、技能の習得は事前に作成された技能実習計画に基づいて行われます。。
技能実習生受入れの方式
技能実習生の受け入れは、「企業単独型」と「団体監理型」の2つの方式があります。企業単独型は、日本企業が海外事業所などから直接受け入れる方式で、団体監理型は監理団体が実習生を管理し、実習実施者に配属する方式です。
技能実習制度の区分と在留資格
技能実習制度には1号から3号までの区分があり、それぞれ在留資格が異なります。1号は入国後最初の1年を指し、2号は次の2年間、3号はさらに2年間の延長が可能です。ただし、2号や3号に進むためには、特定の職種での実績が求められます。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習生は、監理団体を通じて入国後、1か月間の講習を受けた後、実際の実習先に配属されます。実習期間終了後は、帰国することが基本ですが、条件を満たせば更なる技能向上のために在留期間の延長が可能です。
技能実習計画の認定
技能実習を実施するには、事前に実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)による認定を受ける必要があります。認定を受けるためには、実習の内容が制度の目的に合致していることが求められます。
実習実施者の届出
実習実施者は、実習計画が認定された後、監理団体や外国人技能実習機構に対して実習実施の届出を行う必要があります。これにより、適正な実習が行われているかの監査が可能となります。
監理団体の許可
監理団体は、技能実習生の受入れをサポートする非営利団体であり、実習実施者に対して監査を行います。監理団体もまた、所定の許可を受ける必要があり、定期的な監査を受ける義務があります。
監理団体を通すメリットとは?
監理団体を挟むメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 法令遵守と安心感
- トラブル対応の充実
- 帰国手続きのサポート
- 受け入れ人数枠の拡大
- 経験豊富なスタッフによるサポート
- 法令遵守の徹底
- トラブル対応の迅速さ
- 入国後のフォローアップ
監理団体は、外国人技能実習制度に基づく法令を遵守しており、実習生や受け入れ企業が違法な状況に陥らないようにサポートします。これにより、企業は法的リスクを低減し、安心して実習生を受け入れることができます。
監理団体は、実習生がトラブルに巻き込まれた際に、迅速かつ適切に対応するための体制を整えています。これには、実習生の失踪防止や労働条件に関する問題の解決が含まれ、企業が直接対応する負担を軽減します。
実習期間終了後、監理団体は実習生の円滑な帰国手続きもサポートします。これにより、企業は手続きにかかる負担を軽減でき、実習生も安心して母国に戻ることができます。
一般監理団体がサポートする場合、受け入れ可能な実習生の人数枠が拡大される可能性があります。これは、企業にとっての受け入れ規模を拡大できる大きなメリットです。
これらのメリットにより、監理団体を活用することは、受け入れ企業にとって非常に有益です。
監理団体の役割や主な業務
監理団体は、外国人技能実習制度において重要な役割を果たしています。彼らの主な業務は、実習生が適切に技能を習得し、安全かつ法令に則った環境で実習を行うことを確保することです。
監査業務(定期監査・臨時監査)
監理団体は、定期的に実習実施者を監査し、法令遵守や実習計画の適切な実施を確認します。臨時監査も行い、不正がないかをチェックします。
訪問指導
監理団体は、実習先を訪問し、実習生や実施者に対して直接指導を行います。これにより、実習の進捗や問題点を確認し、改善が必要な場合には即座に対応します。
入国後講習の実施
実習生が入国した後、監理団体は日本での生活や法令に関する講習を行います。これにより、実習生が日本での生活に迅速に適応し、安全に実習を進めることができます。
技能実習計画の作成指導
監理団体は、実習実施者が技能実習計画を作成する際に助言を行い、計画が制度の趣旨に沿ったものとなるよう支援します。
外国の送り出し機関との契約、求人・求職の取次など
監理団体は、外国の送り出し機関と契約を結び、適切な技能実習生の募集や選定をサポートします。また、実習生の求人・求職の取次も行います。
技能実習生の保護・支援
監理団体は、実習生が安心して実習を続けられるよう、生活面や労働環境での支援を提供します。問題が発生した場合は、適切な対処を行います。
おすすめの監理団体をご紹介: WorldLink技能交流事業協同組合
信頼できる監理団体をお探しの方に、「WorldLink技能交流事業協同組合」(以下、World Link)をおすすめします。World Linkは技能実習制度の目的に沿って、実習生と受け入れ企業の両方に対してサポートを行っている企業です。
WorldLinkの強みは、以下の点にあります。
豊富な経験を持つスタッフが、実習生の入国から帰国までを支援している。実習生が日本に来る前の準備として、日本語学校や送り出し機関への授業料や寮費などを負担、書類作成や手続きのサポート、継続的な見守り支援など、きめ細かな対応を行っている。
国の法律や規則を厳守し、実習生が適正な労働環境で技能を習得できるよう、徹底した管理と監査を実施している。違法な労働などが行われていないかなどを確認したり、良好な関係を築く役割を担っている。
「途中帰国ゼロ、失踪ゼロ」を目指して、実習生とコミュニケーションを絶やさずトラブルを未然に防止するよう努めている。
実習生が日本での生活にスムーズに適応できるよう、入国後の講習やサポートを提供している。
WorldLink技能交流事業協同組合は、信頼できるパートナーとして、多くの企業と実習生から高い評価を受けています。外国人技能実習生の受け入れを考えている企業にとって、最適な監理団体と言えるでしょう。
World Linkの基本情報
サイト名 | World Link |
組合名 | World Link 技能交流事業協同組合 |
所在地 | 〒676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池452-2 |
問い合わせ方法 | 電話:079-446-9000またはサイト内メールフォーム |
支援内容 | 外国人技能実習生・介護技能実習生・特定技能外国人の招致 現地日本語学校/送り出し機関へ学習費用・寮費・食費の全額支援 研修・継続的な見守り 機構・入国管理局への申請書類作成 企業の希望に沿った実習生のマッチング 無料実習生受け入れセミナーなど |
招致の対象国 | ベトナム・ミャンマー・中国・インドネシア・カンボジア |
紹介先企業の地域 | 兵庫県内 |
一般監理団体許可番号 | 許1708001688 |
有料職業紹介許可番号 | 28-ユ-301059 |
無料職業紹介許可番号 | 許28-特000062 |
URL | https://worldlink-union.jp/ |
詳しくは、WorldLink技能交流事業協同組合の公式サイトをご覧ください。